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特定技能ビザ取得したい方
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私たちにお任せください!

提携先をお探しの登録支援機関様も
ぜひご相談ください。
大規模案件も対応可能。
ご依頼2件目以降は半額で承ります。
満足度98%
 特定技能
 専門
中国語
 英語OK

特定技能ビザの申請代行
登録支援機関の申請代行

<行政書士法人Dee>

・特定技能外国人を雇用したい
・海外から人材を呼び寄せたい
・登録支援機関になりたい
・登録支援機関を探している
・登録支援機関業務以外をお願いしたい  etc

私たちが
特定技能ビザ申請・
登録支援機関申請

徹底サポート!

行政書士法人Deeが
選ばれる3つの理由

ビザ申請のプロフェッショナル
行政書士法人Deeは、経験豊富な行政書士を集めた
ビザ申請のプロフェッショナルチームです。
中国語・英語の対応も可能。
あなたのビザ取得のため、全力で対応いたします。

また、新規で登録支援機関になりたい法人様の申請サポートも行っています。

登録支援機関のご紹介も可能す。
丁寧な対応・明瞭会計
無料の事前ヒアリングにて、
許可の可能性を示し、リスクをご提示した上で最良の手法を考え出します。

また、ご依頼2名~半額にて承っております。

 

専門チームが対応
大規模案件もお任せ
様々な事例を共有したプロフェッショナルチームが大量採用案件もしっかりとサポートします。

不許可の際の理由聴取・再申請もお任せください。

そして許可取得後も更新時期のリマインドなど、
各種手続きを万全にてサポート。
行政書士法人Deeはあなたのために全力を尽くします。
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初回相談無料
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*ご依頼を前提としない、必要書類のみのご案内は
行っておりませんのでご了承ください。

料金表

Price list
着手時に半額をいただきます。

特定技能ビザを取得

①変更申請
②海外から呼び寄せる申請
110,000円(税込)
※2件目以降半額

1.特定技能ビザへの変更
2.海外在住で、特定技能ビザを取得し、日本に呼ぶ。
3.転職して勤務先が変わった

登録支援機関の申請代行

88,000円(税込)
※今後のビザ申請もセットでご依頼の場合、半額

1.登録支援機関になるための
登録手続きの申請取次
まずはお気軽にご相談ください
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ビザ申請を
依頼するメリット

メリット
公的書類の取得までサポート。
ビザ申請をするには、多くの書類を揃えなければなりません。

当事務所ではお客様に代わり、行政書士が様々な書類取得をサポートいたします。
メリット
出入国在留管理局(入管)へ行く必要がございません
入管は混雑していることが多く、平日のみのため仕事や学校を休む必要がございます。

当事務所でしたら、お客様に代わり入管での申請、交渉、在留カードの受取までいたします。忙しい方もご安心です。
メリット
再申請にも強い
自己申請や他社申請で不許可や再申請の検討もサポートいたします。追加費用はいただきませんのでご安心ください。
メリット
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。

申請までの流れ

Step -1-
お問い合わせ
お電話でのご予約も可能です。
Step -2-
無料カウンセリング
どんなことでもご相談ください。行政書士がお答えいたします。
お見積もりをお出しして費用についてご説明いたします。
Step -3-
書類作成~申請代行
着手金を半額いただきます。残金は安心の成功報酬です。
最速のスピードで申請させていただきます。
Step.1
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経営管理・就労ビザの申請

行政書士法人Deeでは経営管理・就労visaの申請にも特化しております。

特定技能ビザについて

「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能外国人に必要な条件について
「特定技能1号」「特定技能2号」においては各産業分野の試験に合格する必要があります。また「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります。
例外として、技能実習2号を良好に修了した方は、その職種と特定技能1号における分野の関連性が認められた場合、試験免除の特例があります。
特定技能外国人の受入れ機関の義務について


特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出を行ない、特定技能外国人に適切な各種支援を義務付けられており、それらは「登録支援機関」に業務を包括的に委託することが可能です。

表示したいテキスト
20xx年xx月xx日
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中国語・英語OK!

代表行政書士からの挨拶

今のネット上には、ビザに関する情報が多くありますので、
ご自身でビザを申請することは、可能かもしれません。
しかし、ビザの申請は正しい知識をもっていないと、失敗する可能性もあり、心配事は尽きないことでしょう。

当事務所は特定技能ビザの専門家を揃えており、組織化しています。
私たちにお任せいただければ、豊富な経験とノウハウを活かし、あなたのお役に立てるよう最良の方法を実践させていただきます。ぜひご相談お待ちしております。

お問い合わせフォーム


無料相談について、お客様の状況をお伺いし、許可取得の可否の判断をさせていただきます。
*ご依頼を前提としない、必要書類のみのご案内は行っておりませんのでご了承ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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会社概要

商号 行政書士法人Dee
所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町519早稲田KMビル601
文京事務所
東京都文京区関口1-28-4シンシア早稲田301
代表社員・代表行政書士 道原信治(東京都行政書士会 22080415号)
担当部署
行政書士法人Dee VISA部門
特定技能ビザ専門チーム
代表電話番号 03-6820-0641
FAX03-6701-2924
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